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NPO法人の代表権喪失手続きは完了しましたか?

いつもお世話になっております。行政書士の森です。

本年4月1日施行の改正NPO法の関係で、本年10月1日までに、理事の代表権喪失手続きを行わないといけないことになっており、怠った場合には過料の対象となっています。

→ 法務省の告知ページ

対象となるのは、具体的には以下のようなNPO法人です。

1 登記が必要となる法人

 平成24年4月1日時点において,定款に,例えば「理事長は,この法人を代表し,その業務を総理する。」等,特定の理事のみが法人を代表することを定めている法人などが該当します。

(以上、法務省の上記ページより抜粋。) 

 

当事務所でも9月中にお問い合わせ・ご相談いただいた方にはサポートをさせていただきました。

また、10月1日を超えてしまった場合も、速やかに手続きを完了させた方がよろしいと思いますので、お気軽にお問い合わせ・ご相談いただけたらと思います。

 

また、これを機に、NPO法人の復活・再生(NPO法人をもう一度動かしていきたい)という想いをお持ちの方、運営の仕方が分からないから困っているという方、事業報告・定款変更・役員変更等の手続きで困っているという方、NPOを解散させてしまいたいとお考えの方もお気軽にご連絡ください。 

ご連絡先 電話:03-3789-3743  メール:info@kensuke-mori.biz

 

よろしくお願いいたします。

 

森行政書士事務所 代表行政書士 森健輔

 

 

2012年9月21日 11:57