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NPO法の改正

いつもお世話になっております。世田谷の行政書士の森です。



昨年6月にNPO法が改正され、今年の4月1日から施行されます。

今回の改正で大きいのは、認証期間が短縮されること、かもしれません。
これまでは、申請後、2ヶ月間の縦覧期間を経て、2ヶ月間の審査期間を経て認証・不認証の通知をいただけたため、原則4ヶ月間、早くても3ヶ月半くらいの期間がかかっていました。
今回の改正で、東京都も4月1日以降の申請受理分から、ついに「2ヶ月間で認証・不認証の通知を出す」、こととなりました。(名古屋市など、既に2ヶ月~2ヶ月半間程度の認証期間の取扱を行っている自治体は存在します。http://www.n-vnpo.city.nagoya.jp/npo_support/151127.html

また、貸借対照表の公告義務が新たに加わります。一方、毎年産総額の登記、が必要なのですが、この義務がなくなります。公告については、定款記載の公告方法が、官報の方法による、となっている場合、毎年官報公告を実施する必要が生じてしまいます。官報公告手数料が3~10万円程度かかってしまうことになります。この点は定款変更の届け出で大丈夫ですので、貸借対照表の公告については法人のHPや公衆の見やすい場所への掲示、といった方法に変更しておかれたほうが無難です。(なお、貸借対照表の公告義務は4月1日適用ではなく、別途政令で定める日、となっております。それまではこれまで通り資産の総額登記が毎年必要です。)

今後もNPO法の改正に関する情報は随時発信していきたいと思います。

森健輔


2017年2月24日 19:34